障害者権利条約締約国は、条約の履行状況を批准後2年以内に、国連障害者権利委員会に報告する義務があります。日本政府は来年2月がその期日です。
日本政府報告(案)が9月24日の内閣府・障害者政策委員会に提出され、10月26日の政策委員会で議論されました。政府案は12月の委員会でとりまとめられる予定です。
政策委員会開催状況:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.html
10月26日の議事:http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/k_27/index.html